収益ビル「東上野ファンド」 電⼦取引業務に係る重要事項
なお、本契約に基づく不動産特定共同事業については、本内容のほかに、契約成立前書面および本契約の内容もご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
成立前書面はこちらから
業務管理者名簿 | ||
氏名 | 永井 秀樹 | |
宅地建物取引士登録番号 | 東京都知事 第232190号 | |
主務大臣が指定する講習を修了したこと又は登録証明事業による証明を受けていることを示す事項 |
登録証明事業名 : ビル経営管理士 登録番号 : 2004307号 |
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事務所の業務管理者となった年月日 | 2019年8月30日 | |
事務所の業務管理者でなくなった年月日 | 2023年4月30日 | |
不動産特定共同事業者に関する事項 | ||
不動産特定共同事業者の事業開始日を含む事業年度の直前3年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 | こちらからご覧ください | |
対象不動産の特定及び当該対象不動産に係る不動産取引に関する事項 | ||
対象不動産の表示 | ||
土地 | ||
所在 | 台東区東上野五丁目 | |
地番 | ①8番15、②8番9 | |
地目 | 宅地 | |
地積 | ①10.97㎡、②24.82㎡ | |
持分 | ①②1/1 | |
不動産特定共同事業契約(本契約)に関する事項 | ||
収益又は利益の分配及び出資の返還を受ける権利の名称がある場合にはその名称 | 利益の分配及び出資の返還を受ける権利の名称は特にありません。 | |
出資予定総額又は出資総額の限度額 |
出資総額:金56,700,000円(出資総口数:5,670口) |
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申込の期間及び方法 |
[申込期間]
[申込方法]
[URLの表示]
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払込又は引渡しの期日及び方法 | [払込期日]
[払込方法]
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法第27条に規定する財産の分別管理を行っている旨 | 営業者は、法27条に基づき、本契約に係る財産を営業者の固有財産及び本事業以外の他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理するため、匿名組合勘定を営業者固有の勘定とは分別して管理します。 | |
上記の分別管理が信託法(平成18年法律第108号)第34条に基づく分別管理と異なるときは、その旨 | 上記の分別管理は、信託法第34条に基づく分別管理とは異なります。 | |
修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な負担に関する事項 | 修繕費、損害保険料その他対象不動産を管理するために必要な費用は、本事業の費用として本事業に係る資産から支出されます。 | |
契約終了時の清算に関する事項 | 1. 本契約は、以下のいずれかの事由が生じた場合には終了します。
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契約の解除に関する事項 | ||
契約の解除又は組合からの脱退の可否及びその条件、その方法 | 1.出資者は、やむを得ない事由が存在する場合には、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。また、出資者が死亡した場合又は後見開始の審判を受けた場合には、その相続人又は成年後見人は、本事業者に対して書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。
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契約の解除又は組合からの脱退に係る手数料 | 後述「不動産特定共同事業者の報酬・手数料に関する事項」をご参照願います。 | |
契約の解除又は組合からの脱退の申込期間 | 申込期間の制限はございませんが、まずは速やかにご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。 | |
契約の解除又は組合からの脱退が多発したときは、不動産取引を行うことができなくなるおそれがある旨 | 本事業に対して本事業者と事業参加者との間の不動産特定共同事業契約の解除が多発したときは、本事業を継続できなくなるおそれがあります。 | |
法第26条第1項から第3項までの規定に関する事項(クーリングオフ制度について) | 出資者は、法第25条の書面を受領した日(又は、この書面に記載すべき事項を出資者のパソコン、スマートフォン等によってダウンロードした日)から起算して8日を経過するまでの間、本事業者に書面によって通知することにより、本契約を解除することができます。
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不動産特定共同事業者の報酬・手数料に関する事項 | ||
セットアップ報酬 |
無 |
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管理運営報酬 | 出資総額(56,700,000円)の0.55%(利益の分配に係る金銭の分配時)
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売却報酬 | 無 |
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譲渡に伴う事務手数料 | 本契約上の地位の譲渡に伴う事務手数料として、譲渡完了時に金10,000円 |
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出資者による本契約の解除に伴う事務手数料 | 出資者が本契約を解除することに伴う事務手数料として、出資の価額の返還時に、金0円 |
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支払方法 | セットアップ報酬、管理運営報酬及び売却報酬については、本事業に係る費用として本事業に係る財産からお支払いを受けるものとします。
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※上記の報酬および事務手数料には、別途消費税がかかります。 | ||
不動産特定共同事業の実施により予想される損失発生要因に関する事項 | ||
不動産特定共同事業者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生じるおそれについて | 本事業者の業務又は財産の状況等の変化(本事業者の破産等)によっては、これを直接又は間接の原因として元本欠損が生じ、出資者に元本が返還されないおそれがあります。 | |
契約上の権利を行使することができる期間の制限又は契約の解除若しくは契約上の権利及び義務の譲渡をすることができる期間の制限について | 本契約に基づき発生した利益分配請求権又は出資の価額の返還請求権については、商事消滅時効(5年)の適用があるほか権利を行使することができる期間の制限はありません。 また本契約上認められる解除及び譲渡につき、本契約上の期間の制限はありません。 但し、クーリングオフ(法第26条に基づく解除)については解約できる期間に制限があります。(詳細については、前述「契約の解除に関する事項」を参照願います。) | |
金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生じるおそれについて | ①空室による減収
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金融商品販売法に基づき、本契約の締結までに説明すべき重要事項 | ||
価格変動リスク(金融商品の販売について、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ) | ①不動産市場の影響による対象不動産の価格変動リスク
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②余裕金の運用対象の価格変動リスク
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③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
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信用リスク(金融商品の販売について、当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ)上記の他、不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項 | ①本事業者の倒産リスク
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②その他の信用リスク
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③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
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その他のリスク(上記リスクに掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ) | ①税制リスク 税制の変更(増税等)により、損失を被るあるいは当初想定していた利益を逸すること、及びこれにより出資の価額が当初出資金を割り込むことがあります。 | |
可否 | ②不動産の滅失・毀損・劣化リスク (災害リスク・環境リスク) 対象不動産の全部又は一部が、地震などの災害によって滅失・毀損又は劣化した場合、土壌汚染等の隠れたる瑕疵が見つかった場合、賃料の下落や不動産売却価格の下落が生じ、損失を被ることがあります。またこれにより本契約上の地位の価格が当初出資金を割り込むことがあります。 | |
条件 | ③上記の元本欠損が生ずるおそれを生じさせる取引の仕組みとしては、以下のようなものが挙げられます。
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本契約上の権利を行使することができる期間の制限又は本契約の解除をすることができる期間の制限について | 前述「契約の解除に関する事項」を参照願います。 |
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不動産特定共同事業契約に係る不動産取引から損失が生じた場合における当該損失の負担に関する事項 | ||
出資を伴う契約にあっては元本の返還について保証されたものではない旨 | 本事業者は、出資者からの出資額の返還を保証する義務を負わず、出資額の返還については保証されたものではありません。 | |
任意組合契約等であって事業参加者が無限責任を負うものにあっては、事業参加者が無限責任を負う旨 | 本契約は左記の事項に該当しません。 | |
事業参加者の契約上の権利及び義務の譲渡の可否、条件、方法、手数料、支払方法及び支払時期 | ||
譲渡の可否、条件、方法について | 本事業者の事前の書面又は電子情報処理組織を使用する方法による承諾がある場合に限り、本契約上の地位を譲渡することができます。但し、本事業者は、当該承諾を正当な理由なしに拒否することはできません。 |
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手数料の有無、支払方法及び支払時期 | ||
施行規則第54条第2号に規定する措置の概要及び当該不動産施行規則第54条第2号に規定する措置の概要及び当該不動産特定共同事業契約に関する当該措置の実施結果の概要 | 1.財務状況
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